1.不動産登記業務
(1) 売買・贈与・相続等による所有権に関する登記手続き
(2) 銀行からの借入、完済による抵当権に関する登記手続き
具体的には次のような場面で行う登記申請業務となります。
・不動産を購入したとき→取引立ち会い
・住宅ローンの借り換えをしたとき
・住宅ローンを完済したとき
・不動産所有者に相続が発生したとき
・不動産を贈与するとき
2.商業・法人登記業務
株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記し、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全をはかります。
主な登記な例は次のとおりです。
・会社設立登記
・役員変更登記
・商号変更・目的変更登記
・本店移転登記
・増資の登記
・解散・清算結了の登記
3.成年後見手続き
判断能力の面でハンディキャップを負っている方(認知症の方、知的・精神障害のある方)が安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートしていく成年後見制度に関する手続きを行います。
4.裁判所への申立手続き
裁判所に訴えや申立てをする際の書類作成業務です。
次のような申立手続きがございます。
民事訴訟
民事調停
支払督促
労働裁判
人事訴訟
破産
民事再生
特定調停
民事執行
履行勧告
家事審判
家事調停
保護命令
5.簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所で取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての手続業務を行います。
簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における次の手続きになります。
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続